ふるさと納税で支払ったお金がちゃんと還付されたかどうかの確認方法

ふるさと納税で支払ったお金がちゃんと還付されたかどうかの確認方法ふるさと納税をした分は「2000円の自己負担だけでお礼の品がもらえる」って言うけど、慣れないうちは「本当かなぁ?」と心配になりますよね。

ふるさと納税で戻ってくるお金は医療費が確定申告で還付されるときのように振込みで返ってくるものではありません。

そうなると「ちゃんと還付されたの?」「本当に得してるの?」と心配になりますよね。
※還付という表現は適切ではありませんが、ここではあえて使っています。

そこで、ちゃんとふるさと納税で支払った分の税金が安くなっているのかどうか確認する方法を書いてみます。


まず、ふるさと納税で支払った分は、所得税と住民税(都民税・区民税・県民税・市民税)の支払が減ることになります。

所得税の分は確定申告で支払う税金が安くなる(または還付される)のでわかりますが、住民税の分はお金が「返ってくる」のではなく「翌年の住民税が安くなる」という方法で還元されるためわかりにくいんです。

「本当は来年払う住民税が10万円だけど1万円分ふるさと納税してるからその分引いて9万円でいいですよ」というような感じでちゃんと安くなってはいるんです。安くなっているんですが・・・

ふるさと納税した分のお金って「返してもらった感」がないんですよね。

なので「本当に得してるの?」と心配になる人も多いです。そこで、安心するために確認方法を教えます。私はこれで確認してちゃんと金額が合い、安心しました。

ふるさと納税で税金がいくら減ったかを確認する方法

ふるさと納税でちゃんと税金が減ったかどうか、確認方法を見ていきましょう。

まずは住民税の減額分を確認

これは、「給与所得等に係る特別区民税・都民税 特別徴収税額の決定通知書」というのを見ればわかります。5月頃に会社員の方は会社からもらう紙です。

まず、ここに「特別区民税の税額控除」「都民税の税額控除」が記載されています。これが、ふるさと納税で税金が減額されるうちの特別区民税・都民税の分です。(※住んでいるところが都内以外のかたは県民税・市民税など記載が違うと思います)

平成29年度の分は下の「適用」蘭に「寄付金税額控除額」というのが記載されていますね。これが「特別区民税の税額控除」「都民税の税額控除」の合計でふるさと納税の分です。ふるさと納税以外に寄付をしていたりする場合はそれも含みます。

ふるさと納税の確認 給与所得等に係る特別区民税・都民税 特別徴収税額の決定通知書

これで、住民税がいくら税額控除されたかがわかりました。

「けっこうちゃんと返ってきてるじゃん」と少し安心しますが、「でもちょっと足りないぞ」と思いますね。それは所得税の分です。

そこで次に、所得税の減額分を計算します。特に年収が高い方は所得税の税率が高く、所得税分の割合も大きいのでそちらも確認しましょう。

所得税の還付分を確認

所得税の減額分は確定申告時に納める税金が減額されています。(サラリーマンの場合で確定申告不用の「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を使った場合は所得税の控除はありません)

自分の所得税の減額分がいくらだったかは今回の用紙に書かれている「課税標準」という部分の「総所得金額」の金額を見ます。

課税所得の確認 給与所得等に係る特別区民税・都民税 特別徴収税額の決定通知書

そして、その金額をもとに自分の所得税の税率がいくらになるのか調べます。

平成29年5月現在の税率だと以下のようになります。

  • 195万円以下・・・5%
  • 195万円超~330万円以下・・・10%
  • 330万円超~695万円以下・・・20%
  • 695万円超~900万円以下・・・23%
  • 900万円超~1800万円以下・・・33%
  • 1800万円超~4000万円以下・・・40%
  • 4000万円超・・・45%

参考:所得税の税率(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

所得の金額からや所得税の税率や金額を計算してくれる便利なプログラムもあります。

自分の所得税の税率がわかったら、ふるさと納税で支払った合計額から2000円を引いた金額に所得税の税率をかけると、所得税で控除された分の金額が出ます。これが所得税が安くなった分です。

例えば所得が500万円の人が1万円ふるさと納税をした場合、所得税の税率は20%なので、ふるさと納税した1万円から2000円を引いた8000円に20%をかけると、1600円となります。これが所得税で控除された金額です。

所得税の分に関しては確定申告で還付されます。

この2つ(所得税と特別区民税・都民税)で控除された合計がふるさと納税によって税金が減った分です。

どうでしょうか?私は寄附金控除額の計算シミュレーション(総務省HPよりダウンロードできるエクセルファイル)で自分の計算した上限までふるさと納税を使い、計算してみた結果、ちゃんとふるさと納税の金額と合致していました。

2000円の自己負担だけでお礼の品がもらえたのが確認できました。

松阪牛もシャトーブリアンも伊勢海老もうなぎもメロンもマンゴーもイチゴもお酒も・・・全部もらって2000円!(^ ^)

ふるさと納税では「本当に返ってくるの?」と心配になる方が多いですが、多くの人は確定申告での税金の還付をイメージしているのかもしれません。しかし、

  • 所得税の分は払った分が戻ってくる(こっちは少ない)
  • 住民税の分はこれから払う分が減る(ふるさと納税はこっちがほとんど)

なので、納税した金額が戻ってくるわけではなく、来年払う住民税などの税金が減るということです。ここは勘違いしやすいので覚えておいてください。

納税・手続き・確認の時間の流れ

2016年にふるさと納税をした場合・・・

  • 2016年の納税期間・・・2016年1月1日~12月31日
  • 確定申告期間・・・2017年2月16日~3月15日(ここで所得税分は確認できます)
  • 住民税分の確認・・・2017年5月頃に届く「給与所得等に係る特別区民税・都民税 特別徴収税額の決定通知書」で確認

時間差があって面倒ですが、ふるさと納税した翌年の5月頃に届く通知書で確認できます。

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そして、2000円の自己負担でお礼の品がもらえる上限金額の調べ方のページで「自分は2000円の自己負担でどのくらいの金額までふるさと納税できるのか?」を調べてふるさと納税の参考にしてみて下さい。

そして、ワンストップ制度を利用しない方は2月15日~3月15日の確定申告をお忘れなく。ふるさと納税のための確定申告のやり方の解説もしています。

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